(名 称)
第1条 この会は「志免立坑櫓を活かす住民の会」と称する。
(目 的)
第2条 この会は、日本の近代化と石炭産業の礎であり、世界に誇れる近代化遺産「志免・立坑櫓」を保存し、有効活用を推進する事を目的とする。
第3条 この会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 広く会員を募り、会運営に当たる。
(2) 関係緒機関、特に関係市町村・県・国に目的達成のための協力・支援の要請。
(3) その他この会の目的達成に必要な事項。
(会 員)
第4条 この会の会員は、第2条の目的に賛同する者とし、次の会員を置く。
◇ 正会員 … 運営・企画など積極的に参加いただける方。(改正1)
◇ 賛助会員 … 運営・企画には参加しないが資金的に支援いただける方。(改正1)
◇ サポーター会員 … 何かできることがあれば手伝っていただける方。(改正1)
(役員と任務)
第5条 この会に次の役員をおき、その任務は次の通りとする。
(1) 会 長 1名 任務 … 会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長 若干名 任務 … 会長を補佐し会長事故あるときはその任務を代行する。
(3) 事務局長 1名 任務 … 会の連絡・記録他、事務を行なう。
(4) 副事務局長 1名 任務 … 事務局長を補佐し会の連絡・記録他、事務を行なう。
(5) 会 計 1名 任務 … 会計事務を行なう。
(6) 理 事 数 名 任務 … 会の事業の推進にあたる。
(7) 監 査 2名 任務 … 会の事業及び会計の監査を行なう。
(役員の選出)
第6条 役員は次の方法で選出する。
(1) 会長・副会長・監査は理事会で選出し総会で承認を得る。
(2) 正副事務局長・会計は会長が理事会に推薦し総会において承認を得る。
(3) 理事は第5条の役員の推薦で理事会の3分の2以上をもって承認し総会で報告する。
(会 議)
第7条 この会に次の会議を置く。会議は過半数をもって成立とする。
(1) 総会…定例総会を毎年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催できる。いずれも会長が召集し開催する。
(2) 四役会…会長・副会長・正副事務局長・会計をもって構成し必要に応じて開催し会務について協議する。
(3) 理事会…第5条の役員をもって構成し必要に応じて開催し会務について協議する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
(顧問及び相談役)
第9条 この会に顧問及び相談役を置き、支援と協力を得る。顧問及び相談役は理事会の推薦により総会で承認を得て、会長が委嘱する。
(会費及び運営費)
第10条 この会の運営のための費用は、会費及びその他の収入によるものとし、年会費は次とする。
(1) 正会員 … 10000円 (改正1)
(2) 賛助会員 … 500円 (改正1)
(事業年度)
第11条 この会の事業及び会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(役員の費用弁償及び慶弔規定)
第12条 役員の費用弁償は支給しない。また会員の慶弔規定は設けない事とする。
(会則の改正)
第13条 この会の会則の改正は総会で決定する。
付 則
この会則は平成17年6月2日より実施する。
(改正1)… 平成17年7月26日理事会にて (第4条の会員と第10条の会費を改正)
